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マイクロチップの義務化

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6月1日より、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。
ペットを、ブリーダーやペットショップ等で購入された場合なので、多くのこれから飼い主になる方は、御自身の飼い主の情報に変更する登録が必要となります。
また、マイクロチップが装着されていない犬や猫を譲り受けた場合や、拾った犬や猫に御自身でマイクロチップを装着した場合には、飼い主の情報の登録が必要になります。


少し長いのでご了承ください。私見を交え捕捉します。
環境省よりマイクロチップに法的な縛りが新たに発生いたしました。
以前はマイクロチップは海外渡航や迷子になった際等に有用とされていましたが、新たに環境省が所有者情報登録をデータベース化することとなりました。
ここで、迷子の部分に関してですがマイクロチップを入れただけではどこの誰だか特定できない(装着した獣医師は分かりますが)ので、特定の機関に登録する必要があります。
その機関が、AIPO(日本獣医師会)、Fam、JKCで、新たに環境省の犬と猫のマイクロチップ情報登録が加わりました。

先に述べた既存の団体は、民間団体なので必ず申請する必要性はありません(迷子になる可能性があるのであれば、登録することを強くお勧めします)が、後者の環境省は法定登録となりますので義務です。

ここからがややこしいのですが私たち獣医師側から見ると、
環境省のデータベースに直接検索ができないので、保護した犬や猫が誰が飼っているのか判断できないというデメリットがあります(AIPOは直接検索することができます)。
そのため、民間団体の加入をお勧めしています(できるだけ素早く対応したいので)。

これ以外の部分(ノンストップ)でも、新しい法律の影響で各動物病院と関連施設で大きな混乱が起きているようなので法律の制定は大変な作業だと感じています。
当院もマイクロチップの装着は可能ですのでよろしくお願いいたします。
質問がありましたらご連絡お願いします。

詳細は、以下をご覧ください。
環境省:https://reg.mc.env.go.jp/
日本獣医師会:http://nichiju.lin.gr.jp/aigo/index.html
 
2022年06月03日 12:00

吉尾動物病院

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〒221-0822 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川 3-116
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16:00~19:00 /
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